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個人情報保護法の拡大解釈に対する小さな懸念

18 6 月 2009 No Comment

先日、ある公営墓地の管理事務所で、ある有名人Mさんの墓所を尋ねたところ、教えることは教えてくれたのだが、その後、一言、個人情報保護法によって、あんまり墓の場所は教えられないんだよね。と嫌味を言われてしまった。
ちなみに、個人情報保護法令では、その定義の冒頭にこう書かれている。

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

これは生存者にのみ適用される法律なのだ。

僕もそのことは以前より知っていたのだが、墓守さんから、個人情報保護法によりって言われた時、口論するほど、気が強くないので、思わず、「申し訳ありません。ありがとうございます。」と言って、その場を去ってしまった。
しかし、微妙な違和感だけが残ったのである。

今のところ、有名人の墓に関して、明らかにそれは公開されているし、別段それが問題になっているようにも思えない。
青山霊園や生田の春秋苑では有名人墓所の地図を配布しているし、寺山修司が眠るは高尾霊園では、案内地図板に「寺山修司の墓」と書かれていた。また、石原裕次郎の墓がある総持寺では、「裕ちゃんの墓」と矢印看板が出ている。
また、中央霊園本願寺和田堀廟所では、HPで埋葬されている偉人を紹介している。画像は、武者小路実篤墓を紹介している中央霊園のHPより。

しかし、今後、有名人の墓に落書きをするようなイタズラが発生し、それが無責任に報道でもされれば、墓所の場所告知にまで、個人情報保護法が拡大適用されるといった傾向は一気に広まらないとも限らない。
あくまで、個人的な趣味の範囲の問題ではあるが、微妙に困ったものだと思う。

まさむね

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